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HOME > 動物実験実施施設外部検証・認証事業
動物実験実施施設外部検証・認証事業 英語版はこちら事業の概要 動物実験等の実施については、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)第41条により、3Rs (Reduction (使用動物数の削減) , Replacement (代替法の活用) , Refinement (苦痛の軽減) ) が規定され、動物愛護管理法に基づく「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号、以下「飼養保管基準」という。)により、実施機関における動物福祉に関する自主管理等が定められています。さらに、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日文部科学省告示第71号、以下「文科省基本指針」という。)、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知。以下「厚労省基本指針」という。)及び「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日農会第307号農林水産省農林水産技術会議事務局長。以下「農水省基本指針」という。)が策定されています。 外部検証・認証事業の方針と特徴 本事業の目的は、「動物愛護管理法」に基づく「飼養保管基準」に定められた努力義務である「飼養保管基準及び本基準に即した指針の遵守状況について点検を行った結果について、外部の機関等による検証を実施する」とともに、当該実施機関の状況にあわせた動物福祉体制の構築と実施を促進し、動物福祉を推進していくことにあります。 評価基準「飼養保管基準」及び実施機関を所管する各省の「基本指針」への適合性を評価します。具体的な評価項目は、「基本指針」をベースに作成した、申請時に提出いただく「自己評価報告書」に明示しています。 適合性の評価は、センターが委嘱する認証評価員の実地調査の結果に基づき、センターに設置された動物実験の専門家、実験動物の専門家からなる評価委員会において実施されます。 認証の有効期間 認証の有効期間は3年間です。認証時に期間を定めて報告を求められた場合を除き、有効期間中に年度毎の報告が求められることはありません。 手数料等調査手数料:認証評価員の旅費・謝金、評価委員会での評価に係る実費を積算し、実地調査終了後に請求します。 外部評価・認証の流れ外部評価・認証の申込み「動物実験実施施設認証申請書及び自己評価報告書」を以下からダウンロードして、必要事項を記入のうえ、センター宛に郵送又は電子メールにPDFファイルを添付してお申し込みください。 実地調査日程の調整と調査に向けた資料の準備 センターから、実地調査の日程調整に関するご連絡を致します。調査日程は施設の規模を考慮して、1日から2日間を目安に設定し、特に、ラボツアーでは申請対象となる飼養保管施設及び動物実験を実施する実験室の状況を確認します。 調査の実施「動物実験実施施設認証申請書」、「自己評価報告書」及び事前に提出をいただいた資料に基づく書面調査に引き続き、調査のチェックポイントに従い、実地調査を実施します。調査内容に係る評価委員会での審議により、実地調査時に確認できなかった事項がある場合には、文書での回答を求める場合があります。 調査結果の評価実地調査終了後、評価委員会での審議により、認証の可否が決定されます。後日、評価結果報告書とともに認定証を送付します。 問合せ先電話、FAXまたは電子メールにて下記へ
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-12-15 長井記念館4階,5階 電話:03- 5466-1803 / FAX:03- 5466-1814 |
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