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学術団体の指定を受けました。

(財)日本医薬情報センターは平成21年5月15日付けで「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」の指定を受けました。


特許を出願する場合、事前に成果発表を行うことは、原則的には発明の新規性が喪失されることになるため認められません。ただし、特許法第30条により、特許庁長官が指定する学術団体が開く研究集会で発表した内容については、発表後6ヶ月以内の出願であれば、発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができます。



今回の指定により、当センターが開催する「JAPIC講演会、JAPIC医薬情報講座、薬事研究会、JAPICユーザー会、臨床試験情報JapicCTI」での発表あるいは情報の登録内容に基づいて特許を出願する場合、特許法第30条第1項の規定の適用を受けることができます。
証明書の発行が必要な場合は、当センターまでお申し出ください。



「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」の指定を受けた学術団体として、 特許庁のHP
に当センターが掲載されていますのでご確認ください