【案内】 平成14年7月の薬事法改正により、生物由来製品の安全対策が強化され、その一環として、平成15年7月30日より、生物由来製品に関する感染症定期報告制度が施行されました。平成26年11月の薬事法等の一部を改正した薬機法では、再生医療等製品も本制度が義務化されることとなりました。 また、施行から15年が経過した平成29年には、新たに4種の通知が発出されたことから、今般、ファーマコビジランス部会では、新しく発出された通知等を反映した手引き(平成30年 改訂版)を作成いたしました。